特定調停と任意整理の違いとは?わかりやすく解説

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特定調停と任意整理は似ているけど違う手続き方法

特定調停と任意整理は似ているけど違う

 

特定調停と任意整理は手続き面などで共通する部分があるので、どちらを利用して債務整理して借金を整理しようかと悩む人は多いと思います。

 

 

ただ手続き件数で比較すると特定調停よりも任意整理を利用する人が多いです。

 

同じような手続きならそこまで手続き数に違いが生じることは考えられないですが、実際には特定調停を選ばずに任意整理を選んでいる人が多いという現実があります。

 

そこで特定調停と任意整理について、共通する部分と違う部分にについてわかりやすく解説していこうと思います。

特定調停と任意整理の共通する部分とは

特定調停と任意整理共通点

 

特定調停と任意整理の一番の共通点は、話し合いによって借金返済の条件などを話し合って合意するという手続き方法になっているという点です。

 

個人再生や自己破産の場合だと、あらかじめ借金の減額幅が決まっているので、借金の減額幅について話し合うことはないですが、特定調停や任意整理の場合は話し合いによって、返済条件が変わったりするので、こういった部分は他の債務整理とは違う共通点だと思います。

 

特定調停と任意整理の大きな共通点は2つ

 

大幅に借金が減るということはない

 

特定調停も任意整理も債権者と合意することで借金返済の条件を変えてもらうという債務整理方法なので、個人再生や自己破産のように大幅に借金が減るということはないです。

 

依頼する側としては大幅に借金が減ったほうがいいですが、交渉によって決める債務整理方法なので、大幅に借金減額するような条件では金融業者が合意するわけないので、大幅な借金減額を期待することはできないです。

 

借金整理をする対象を選ぶことができる

 

特定調停と任意整理に共通する大きな利点は「借金整理をする対象を選ぶことができる」ということだと思います。

 

個人再生や自己破産などの債務整理方法だと債務整理対象を選べないので、連帯保証人が設定されているような借金もまとめて債務整理されてしまうので、連帯保証人に迷惑をかけてしまう可能性があります。

 

しかし借金整理をする対象を選ぶことができれば、連帯保証人が設定されている借金を除外して債務整理できるので、他の人に迷惑をかけずに借金を整理できます。

 

では逆に特定調停と任意整理で違う部分はどのようなところなのでしょうか?

特定調停と任意整理の違いとは?

特定調停と任意整理違い

 

任意整理と特定調停の大きな違いは裁判所が関わるかどうかということです。

 

任意整理は借金した人本人か弁護士が借金した相手である金融業者などと直接、借金の減額交渉などを行いますが、特定調停の場合だと簡易裁判所の調停委員が借金した本人と金融業者などの間に入って和解交渉を行います。

 

この裁判所を通して成立した和解条件については、調停調書が作成されて判決と同等の効果があります。

 

そのため調停成立後に支払ができなくなってしまうと、この調停調書に基づいて給与の差し押さえ強制執行などができるので注意が必要になってきます。

 

弁護士・司法書士が必要ないので一見良さそうな債務整理方法だが…

 

こうして見ると弁護士に依頼することなく債務整理できる方法なので、任意整理を行うなら特定調停の方が良いのではないか?と思う人もいますが、特定調停にデメリットも存在します。

 

上記でも示したように特定調停後に、何かの事情で返済ができなくなってしまった場合に、対処するのが難しいというのが何となく理解できるのではないでしょうか。

 

任意整理の場合なら、和解交渉後に返済できなくなった場合に、担当してもらった弁護士に再和解の交渉をお願いすることができますが、特定調停の場合だとそういった担当弁護士・司法書士がいないので厄介です。

 

借金問題にについては、できるだけ弁護士などの完全にこちらの味方をしてくれる人を雇って行った方が、何か問題があったときに助かると言う側面があります。

特定調停と任意整理の違いまとめ

特定調停 任意整理
手続きを行う人 原則本人が手続きを行う 弁護士や司法書士が代理人として行う
依頼料金 収入印紙代(500円) 大体1社あたり5万円程度かかる
借金の取り立て 裁判所への申立後にストップ 最短即日ストップ
過払い金 過払い金の手続きは行われない 手続きの中で過払い金を取り戻せる

 

特定調停と任意整理の違いを簡単に表でまとめると上記のような感じになります。

 

依頼料金は明らかに特定調停が安いですが、その分だけ手続きは自分が行うことになるので手間が非常にかかります。時間がある人はいいですが、仕事で忙しい人は難しいかもしれないです。

 

また借金の取り立てストップには大きな問題です。任意整理は弁護士や司法書士が受任通知を発送すればすぐに取り立てをストップできますが、特定調停だと裁判所への申立でやっとストップします。つまり資料作成などに時間がかかって申立てに時間がかかるといつまで経っても借金の督促は続きます

 

また、特定調停だと過払い金い対応してないというのも大きな問題ですが、任意整理では過払い金があるかどうかを弁護士や司法書士が調べてくれるので、しっかりと過払い金で損をしないように手続きをしてくれます。

 

特定調停を利用する場合には上記のようなことを比較しながら利用するか決めるといいです。

 

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