給与所得者等個人再生の手続き【利用条件と減額幅】

給与所得者等個人再生の手続き【利用条件と減額幅】

任意整理相談窓口簡単検索!リセット
詳細検索

給与所得者等個人再生の手続きとは?

 

給与所得者等個人再生は小規模個人再生と同様に個人再生の手続き方法の一つになっており、小規模個人再生よりは給与所得者等個人再生を利用する人は少ない方法になっています。

 

ただ小規模個人再生より給与所得者等個人再生の方が適用要件が厳しくなっています

 

給与所得者等個人再生の手続きでは、まずはしっかりと給与所得者等個人再生が適用される要件を満たす必要があり、それを満たした状態で裁判所に手続きを申立てるという感じになります。

 

実際に給与所得者等個人再生の手続きについては、個人再生をお願いした弁護士事務所がやってくれるのでそこまで難しく考える必要はないと思います。

 

ここでは給与所得者等個人再生がどのような債務整理方法なのかをある程度理解しておくくらいで問題ないと思います。

給与所得者等個人再生の適用要件とは?

給与所得者等個人再生の適用要件画像

 

給与所得者等個人再生の適用要件は小規模個人再生の適用要件に加えて「継続的収入の変動幅が小さいと見込まれる」というものが入ってきます。

 

つまりまとめると小規模個人再生の適用要件は下記になります。

 

住宅ローンを除いた借金の金額が5000万円以下である

 

小規模個人再生の適用要件と同じですが、給与所得者等個人再生の場合でも借金の金額が5000万円以下でないと給与所得者等個人再生を利用することはできないです。

 

難しい条件ということもないので、あまりに莫大な借金がないようならあまり気にしなくてもいい適用要件だと思います。

 

5000万円以上の借金があるようなら、個人再生よりは自己破産を検討した方が良いかもしれないですね。

継続的に収入を得る見込みがある

 

給与所得者等個人再生も小規模個人再生と同様に、手続きが終了したとしても借金の金額が全額免除になるわけではないので、継続的に返済できる見込みがない場合には手続き要件を満たせないということです。

 

しっかりとした収入基盤がないと、個人再生で借金額が減額されたとしても返済が滞る可能性があり、返済が滞るとせっかく給与所得者等個人再生で債務整理したとしても無駄になってしまうということです。

継続的収入の変動幅が小さいと見込まれる

 

この要件は給与所得者等個人再生の独自の適用要件になります。

 

給与所得者等個人再生は名前の通り、給与所得者を前提としている個人再生の方法なので、収入の変動幅が小さいというのは会社員などの給与所得者を見込んでのことだということがわかると思います。

 

そのため普通に働いている給与所得者なら普通に要件を満たせると思います。

 

ちなみに変動幅というのは「変動率20パーセント」以内を一つの目安とされています。サラリーマンなどの会社員ならそこまで問題にはならないと思います。

 

この変動率については賞与やボーナスは考慮しないのが通常になります。

 

給与所得者等個人再生の適用要件は小規模個人再生よりも若干厳しいということが理解できると思います。

 

とは言っても小規模個人再生の要件にちょっと毛が生えた程度のものなのでそこまで深刻な要件ではないです。

給与所得者等個人再生で返済する金額の算定方法とは?

給与所得者等個人再生で返済する金額の算定方法画像

 

給与所得者等個人再生で一番気になるのがどれくらいの金額を返済していけばいいかということです。

 

給与所得者等個人再生の返済額の基準は明確で、計算すると判断することができますがちょっと面倒です。

 

給与所得者等個人再生では下記の中で最も高い金額を返済していくことになります。

 

給与所得者等個人再生の借金返済額の候補

 

最低弁済期準額

 

最低弁済基準額については小規模個人再生の部分でも説明しましたが下記のような感じになります。

 

・債務総額が100万円内の場合は⇒借金総額
・債務総額が100万円以上500万円以下の場合は⇒100万円
・債務総額が500万円以上1500万円以下の場合は⇒5分の1
・債務総額が1500万円以上3000万円以下の場合は⇒300万円
・債務総額が3000万円以上5000万円以下の場合は⇒10分の1

 

小規模個人再生と被る部分になります。

 

清算価値

 

清算価値は清算価値保障の原則による、自己破産した場合に財産を処分して債権者に配当されるであろう金額のことで、これも小規模個人再生の基準と被る部分になります。

 

可処分所得の2年分

 

可処分所得は下記のような式で算出することができます。

 

可処分所得=収入額-(税金+社会保障料+生活維持費)

 

この可処分所得でポイントになってくるのは生活維持費です。生活維持費は最低限の生活を維持する金額を基準にしたもので、扶養者が少なくて年収が高い人ほど高額になってきます。

 

こうして見ると結構分かりにくいかもしれないですが、自分の資産や収入や経費などを知っていればそこまで算出するのは難しくないです

 

試しに下記で一例を載せてみました!

 

借金の総額が420万円で、保有資産が180万円、可処分所得が100万円の場合の給与所得者等個人再生での返済額は?

・最低弁済基準額は上記の表から⇒100万円
・清算価値は保有資産が180万円ということから⇒180万円
・可処分所得2年分は可処分所得が100万円ということから⇒200万円

 

上記の金額の中でも最も金額の高いものを返済していくことから、給与所得者等個人再生の返済額は200万円になります。

こういった感じで情報があれば、返済金額の算出はそこまで難しくないので参考にしてください。

給与所得者等個人再生は弁護士に依頼しよう!

給与所得者等個人再生は弁護士に依頼画像

 

給与所得者等個人再生だけでなく個人再生全般に言えることなのですが、給与所得者等個人再生などの個人再生は手続きが非常に面倒で複雑です。

 

そもそも債務整理自体を個人が行うことは弁護士費用が節約できる以外のメリットがないのですが、個人再生の場合には個人の手でどうになかなるものではないので、素直に専門家に依頼した方がいいです。

 

ただ給与所得者等個人再生を含めた個人再生は、手続きの複雑さから弁護士費用も結構高額だと思ったほうがいいです。

 

もちろん弁護士事務所によって費用については違いがありますが、基本的には30万円くらいから50万円くらいだと思っておくといいと思います。

 

こういった費用面のことも考慮して、給与所得者等個人再生を行うか、任意再生にするか、自己破産にするかなどの債務整理方法を選択することいいです。

 

ただこういったことを個人で判断するのは難しいと思うので、こちらの希望を伝えて債務整理に慣れた弁護士事務所にどの債務整理方法が最適なのかを判断してもらうといいです。

 

任意整理、個人再生、自己破産等を検討してどの債務整理方法を行うのが、一番借金が減らせて資産が守れるのかを専門家と話しながら決めると失敗が少ないと思います。

 

当サイトでは無料で借金問題の相談を行っている弁護士事務所について掲載しているので、個人再生などの債務整理を検討しているなら相談してみるといいと思います。

 

メールなどで気軽に相談できるので、まずは自分の借金の状態を相談してみましょう。

 

手元にお金が無くても任意整理は可能です!
任意整理は手元にお金がなくても手続き可能なので借金返済で悩んでいる場合には、まずは弁護士・司法書士の無料相談を利用するといいです。下記から都道府県別に借金問題の相談を無料で行っている法律事務所をまとめているので参考にしてください。。

任意整理が得意な弁護士・司法書士を探す!
都道府県別に任意整理や借金相談にオススメな弁護士・司法書士を厳選!

北海道・東北地方 北海道青森県宮城県福島県
関東地方 茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県
中部地方 長野県新潟県静岡県愛知県岐阜県三重県
近畿地方 滋賀県京都府大阪府兵庫県
中国・四国地方 岡山県広島県山口県愛媛県
九州・沖縄地方 福岡県長崎県熊本県鹿児島県沖縄県
任意整理対応の弁護士・司法書士の特徴から選ぶ
任意整理料金費用安い
任意整理分割払い後払い
任意整理着手金無料
任意整理女性専用

任意整理する理由や状況から選ぶ

カードローンキャッシング
クレジットカード
株取引FX
養育費慰謝料
ギャンブル
母子家庭
サラ金
闇金

借金の借入先から選ぶ

アイフル
プロミス
レイクアルサ
アコム
SMBCモビット
ジェイスコア