任意整理も自己破産も同じ債務整理という、借金返済の負担を軽くする法的な手続きですが、2つには色々な違いがあります。
また「債務整理=自己破産」と勘違いしている方も多く、自己破産が債務整理の手続き方法の一つに過ぎないということを知らない方は結構多かったりします。
そのため任意整理という債務整理方法を知らずに自己破産ばかりに注目してしまっている方も少なくないです。
しかし実際には自己破産よりも任意整理を利用している方の方が多いです。理由は任意整理の方が自己破産よりも利用する場合の敷居が低いからです。
ただ任意整理と自己破産の違いがわからず、どちらを利用したらいいのかわからないという方が多いと思うので、ここでは自己破産と任意整理の違いについてわかりやすく解説しようと思います。
任意整理と自己破産の違いを知ることで、どちらが自分に合っている債務整理方法なのかを判断することができると思います。
任意整理と自己破産のそもそもの一番大きな違いは借金の減額幅にあると思います。
債務整理を利用する方は、借金問題を抱えていて、借金返済が難しい状況になっているから債務整理手続きを検討しているわけなので、借金の減額幅がどの程度違うのかということは非常に大きな関心事だと思います。
簡単に任意整理と自己破産の借金の減額幅について説明すると下記のような感じになります。
任意整理の借金減額幅は利息が免除される程度です。他には返済期間を延ばして毎月の返済額を小さくするということが可能です。借金の元本を大幅に減額することは難しいと思っておいた方がいいです。
自己破産は裁判所が免責を認めると借金返済の必要がなくなります。つまり事実上借金がゼロになるということです。当然ですが借金の利息も元本も返済する必要がなくなるので、借金問題を一気に解決することが可能です。
借金の減額幅なら圧倒的に自己破産の方が有利ですが、自己破産には手続き上でいくつかのデメリットがあり、逆に任意整理は借金の減額幅が以外の部分で有利な部分があったりします。
下記でさらに任意整理と自己破産の違いについてわかりやすくまとめているので参考にしてください。
借金に連帯保証人が設定されていることって珍しくないですよね。
債務整理をする際に気になるのが、債務整理をすることによって連帯保証人に迷惑がかかるのではないかという懸念です。
では連帯保証人を設定しているような借金で任意整理や自己破産をするとどうなるのでしょうか?
連帯保証人を設定している借金を任意整理すると、任意整理している期間は返済がストップするので、その期間に連帯保証人に請求がいく可能性があります。
そういった意味では任意整理をすると連帯保証人に迷惑がかかると思ったほうがいいです。
ただ任意整理の場合には連帯保証人を設定している借金については、任意整理の対象から除外することができるので、対象の借金だけ除外して債務整理を行うという方法もできます。
連帯保証人を設定している借金を自己破産すると、間違いなく連帯保証人に請求がいくと思ったほうがいいです。
金融会社からすると借金した本人から全額借金を帳消しにされてしまったので、連帯保証人に請求に行くのは当然のことですよね。
また自己破産の場合には連帯保証人を設定している借金や、設定してない借金に関係なくすべての借金がゼロになるので、任意整理のように連帯保証人を設定している借金だけを除外するということはできないです。
任意整理では連帯保証人を設定している借金を除外したりすることができるので、保証人に迷惑をかけることなく債務整理することが可能ですが、自己破産の場合にはそういったことができないので注意したほうがいいですね。
どのような原因で借金ができてしまったかというのは人によって違いますが、自己破産の場合には借金の原因によって自己破産できない場合があります。
自己破産は借金が帳消しになるという非常に強力な債務整理方法なので、認められるには条件があるんですよね。
実際に自己破産が認められないようなケースは色々あります。
・ギャンブルが原因でできた借金
・ショッピングなどの浪費によってできた借金
・株やFXなどの投資によってできた借金
・ヤミ金やクレジットカード現金化などによる借金
こういったことによってできてしまった借金については自己破産が認められない場合があるので注意が必要です。
ちなみに任意整理の場合には借金の原因は問われずに債務整理することができます。
任意整理と自己破産の大きな違いの一つとしてあるのは資産の処理についてです。
自己破産をすると資産が没収されてしまうので、基本的に生活に必要なものや一定の現金以外は没収対象になってしまいます。
もちろん持ち家や車がある人の場合には家も車も没収の対象になります。
自己破産をするとこういった資産が没収されるのは仕方のないことです。
その代わりに借金が帳消しになるので、自分の資産と借金を比べてみて、あまりに借金が多い場合には自己破産してしまったほうがいいこともあります。
任意整理の場合には資産を没収されることはないですが、借金の減額幅は自己破産のように大きくはないです。
持ち家や車など資産は残りますが、任意整理をしても借金が帳消しになるということはないことを知っておきましょう。
任意整理と自己破産はどちらも同じ債務整理方法ですが、上記のように色々な部分で大きな違いがあります。
基本的に借金の金額が多い場合には自己破産した方がいいですが、裁判所などを通して手続きを行うので、手続き期間が半年くらいになったりして、弁護士費用も高額です。
逆に任意整理の場合には裁判所などを通さずに手続きを行うことができるので、手続き期間も短く余計な手間がかからないので、弁護士費用はかなり安いです。
弁護士事務所によっても違ってきますが、任意整理の費用は自己破産の費用の10分の1くらいだと思っておくといいです。
ただ任意整理の場合には対象になる金融会社の数によって金額が変わってきますが、自己破産の場合には金融会社の数によって金額が上下することはないです。
多重債務などによって極端に債権者が多くなければ、基本的には任意整理の方が基本的には料金が安いということを知っておくといいです。
任意整理と自己破産については、単純な借金の減額幅なら自己破産の方が圧倒的に有利ですが、任意整理は債務整理する借金の対象を選べるということや、借金の理由を問われないということ、さらには資産を残しながら手続きすることができるなどのメリットがあります。
そのため手続きする人によっては自己破産よりも任意整理の方が最適なケースも多かったりします。
特に自動車や持ち家などの高額資産を持っていると、自己破産することによってこれらの資産が没収されてしまい大きな痛手になってしまいます。そのようなケースだと自己破産よりも資産を残せる任意整理の方がデメリットが少ないということになります。
つまり利用する債務整理方法は、あたなの借金状況や資産状況、収入状況などの複合的な事象によって違ってくるので、単純に借金の減額幅だけでなく、どの程度資産が残せるかなど、色々な事案を考慮して選ぶ必要があります。
そのためまずは無料相談を利用して弁護士や司法書士などの専門家に任意整理や自己破産などの説明を受けながら、どの債務整理方法最適なのかということを詳しく相談してみるといかと思います。
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