生活保護受給中に任意整理は可能か?【生活保護費で借金返済】

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生活保護と任意整理について

生活保護と任意整理

 

生活保護を受給して生活を守っている方もいますが、その中には借金問題を抱えてしまって返済が厳しいという方も多いと思います。

 

生活保護は「健康で文化的な最低限度の生活を保障する。」という制度で、生活保護費の支給要件は色々あり、働けない方や生活の援助が可能な親戚がいないなど生活費を工面するあてがない状況で利用が検討される制度です。

 

生活保護と言っても扶助の形は色々あり、生活扶助や住宅扶助、医療扶助や介護扶助、教育扶助など色々な扶助を受けることができます。そういった意味では生活保護は生活のライフラインになるような制度と言えると思います。

 

一方で任意整理は債務整理手続きの方法の中の一つで、債務者が債権者と交渉することによって借金の利息を免除したり、毎月の返済負担を軽くするという手続方法になります。

 

ここではそんな任意整理と生活保護の関係についてわかりやすく解説しようと思います。

 

生活保護受給中に任意整理は利用可能か?

生活保護受給中に任意整理

 

生活保護受給中に何かの理由によって借金を背負ってしまうことがあります。その際に借金が返済できなくなってしまったらどうすればいいのでしょうか?

 

生活保護受給中ということになると、普通の消費者金融から借金するのは難しいと思います。また生活保護を受給しているということは生活費に困窮することはないと思うので、よほどのことがない限りは借金で困ることはないです。

 

ただ一部の特殊事例によって生活保護受給中でも莫大な借金を背負ってしまう可能性はあります。具体的な例を上げると連帯保証人になってしまい他人の借金を背負ってしまうというケースです。

 

このような生活保護受給中に借金を背負ってしまった場合に任意整理を利用して借金返済の負担を軽くすることは可能なのでしょうか?

 

生活保護受給中は基本的に任意整理は利用できない

 

生活保護受給中は基本的には任意整理の利用は難しいと思ったほうがいいです。任意整理は借金返済の負担を軽くすることはできますが、借金をゼロにできるわけではないので、手続き後に残った借金を完済する必要があります。

 

しかし生活保護費での借金返済は基本的に認められてないので、最悪の場合は不正受給を疑われる可能性もあります。生活保護費はあくまでも生活のためのものということです。

 

こういったことから生活保護受給中の任意整理は難しいと思ったほうがいいです。仮に利用したいと思ったとしても、実際に手続きするのは弁護士や司法書士です。

 

生活保護費だけで生活しているような状況だと、仮に任意整理の依頼を弁護士や司法書士に相談したとしても断られる可能性が高いと思います。

生活保護受給中だと自己破産の利用が一般的

生活保護受給者自己破産

 

生活保護受給中で任意整理が利用できないということになると、生活保護受給中の借金はどうすればいいのか?ということになりますが、一般的には自己破産を利用して借金を整理することになります。

 

自己破産は裁判所で手続きする債務整理方法で、裁判所が免責を認めれば借金返済の義務が免除されるという債務整理方法です。そのため自己破産すれば借金問題を一気に解決することが可能で、手続き後は生活保護費から借金を返済するという心配もないです。

 

ただ自己破産は裁判所で手続きして、弁護士や司法書士に手続きを依頼するのが一般的なので「依頼費用はどうするの?」と思うかもしれないです。

 

自己破産の依頼費用に関しては法テラスの扶助制度を利用すれば依頼費用を立て替え払いしてもらえます。普通なら立て替えてもらった費用は分割返済する必要があるのですが、生活保護受給中なら返済が猶予されることになるので、生活保護受給中は返済する必要がないです。つまり生活保護受給中は実質無料で自己破産できるということです。

 

そのため自己破産の依頼費用は気にすることなく手続きを依頼することができます。こういったことからも生活保護受給中だと自己破産を利用するのが一般的です。

 

では「生活保護受給中だと自己破産しか利用することができないのか?」と思う方もいるかもしれないですが、必ずしもそういうわけではないです。

生活保護受給中で任意整理できるケースはある?

生活保護受給者任意整理

 

生活保護受給中の場合には基本的には自己破産で借金を整理することが多いですが、それでも任意整理を利用して借金を整理できる事例もあります。

 

借金返済で生活保護費を利用すると受給停止になってしまう可能性がありますが、もし親族などに借金返済のお金を援助してもらえるということであれば生活保護費から借金返済する必要がないので、任意整理できる可能性はあるかと思います。

 

とは言ってもこれはあくまでも理論上のことで、弁護士事務所や司法書士事務所によっては生活保護受給者の任意整理を一律断っている事務所もあるので、必ずしも任意整理できるというわけではないと覚えておきましょう。

 

あくまでもケースバイケースで、こういったケースなら任意整理を利用できる可能性があるということです。基本的に生活保護受給者の場合だと自己破産で借金返済するのが一般的なので、任意整理が利用されるのは例外ケースだと思っておいてください。

生活保護受給中の借金返済は無料相談から!

生活保護受給者借金無料相談

 

生活保護受給中に借金を抱えてしまったら、できるだけ早めに債務整理に対応している弁護士事務所や司法書士事務所に相談するのが良いと思います。

 

生活保護受給中で借金を抱えてしまうと、生活保護費から返済する必要に迫られてきますが、生活保護費から借金を返済すると保護費の支給が停止されてしまう可能性があるので、そのまま生活保護費から借金返済を続けるのはリスクがあります。

 

生活保護受給者の債務整理方法は基本的には自己破産ということになりますが、生活保護受給している状況だと自己破産しても精算される資産はほぼないと思いますし、依頼費用も法テラスを利用すれば実質無料で手続きを依頼することができます。

 

資産がある方の自己破産だと自動車や持ち家が精算されてしまうなどのリスクが生じますが、生活保護を受給していて資産がないような状況だと自己破産のリスクはあまりないです。

 

当サイトでは任意整理や自己破産などの債務整理手続きの無料相談に応じている弁護士事務所や司法書士事務所をまとめているので、借金問題を抱えているなら下記から事務所を参照してください。

 

メールや電話で気軽に借金問題を無料相談できる事務所をまとめているので、相談先で悩んでいるなら参考になると思います。

 

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