任意整理の分割払い回数(借金返済期間)はどれくらい?

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任意整理は支払い方法によって返済負担が変わる!

任意整理支払い方法

 

任意整理は債権者と交渉して返済負担を軽減してもらうという債務整理方法で、借金の利息を免除してもらったり、毎月の返済額を軽くしてもらうなどして借金負担を軽くしてもらうことができます。

 

そんな任意整理手続きは裁判所で手続きするというわけではなく、弁護士や司法書士が金融業者などの債権者と交渉して返済条件を合意するという手続き方法なので、交渉結果によってどれくらい返済負担が軽くなるのか変わってきます。

 

当然ですが、任意整理の交渉では支払い方法などについてもしっかりと話合われることになり、分割払いの回数など借金返済の期間も重要な交渉要件の一つです。

 

そこでここでは任意整理の分割払いを含めた支払い方法について解説しようと思います。

 

任意整理の支払い方法は2種類

任意整理分割払い一括払い

 

任意整理は借金返済の負担を軽くすることができる債務整理方法ですが、自己破産のように借金がゼロになるというわけではないで、任意整理手続き後に残った借金をのどのように返済していくかを考えていく必要があります。

 

任意整理後に支払い方法には「一括払い」と「分割払い」があります。それぞれどのような特徴があるのでしょうか?

 

一括払いの場合

 

任意整理後に一括払いで残った借金を払うという方は多くないと思います。一括返済するためにはそれだけのお金を用意する必要があるので、任意整理する状況でそれだけのお金を用意することは難しいです。

 

ただ任意整理後に親族などにお金を用意してもらえるケースだったり、任意整理をするときに過払い金をチェックしてもらい、過払い金で元本部分の返済が可能だったようなケースだと、残りの借金額が少ない場合には一括払いも可能だと思います。

 

一括返済できれば、その後は借金返済の事を考えなくて済むので、本人からすると精神的にかなり楽になるのではないかと思います。

 

分割払いの場合

 

任意整理後は一括払いよりは分割払いで残った借金を支払っていくというのが一般的です。

 

任意整理は借金の利息を免除することはできますが、元本を大幅に減額できるということはないので、任意整理を利用したとしても一括で返済できるくらい減額するのは難しいです。

 

そのため普通は分割払い前提で任意整理することになります。

任意整理で一括払いするメリット

任意整理一括払いメリット

 

任意整理をする場合には基本的には分割払いを前提に金融業者等の債権者と返済負担軽減のために弁護士や司法書士が交渉することになります。

 

そうした状況であえて一括返済する理由はあるのでしょうか?

 

金融業者などの債権者側とすれば、何年もかかって分割返済してもらうよりは、一括返済でできるだけ早く借金を回収できた方がメリットがあります。

 

そのため交渉次第では、一括返済を条件にして借金の利息だけでなく、借金の元本の減額にも応じてもらえる可能性があります。

 

分割払いの場合だとおそらく借金の元本の減額には応じてもらえないので、一括返済を交渉材料に利用すれば借金の元本を減額できる可能性は十分にあります。

 

そのため金額によっては一括返済が可能な場合には、交渉する弁護士や司法書士と相談して一括返済を検討するのも十分にメリットがあります。

任意整理で分割払いするメリット

任意整理分割払いメリット

 

任意整理によって債務整理をする場合には分割払いが前提になりますが、そもそも任意整理で分割払いするメリットはどういった部分なのでしょうか?

 

分割払いすれば毎月の返済負担は軽くなるので、支払い負担が軽くなるというのが大きなメリットですが、任意整理の場合はそれだけがメリットではないです。

 

任意整理をすると借金の利息が免除されることになるので、分割払いの場合だと通常発生するはずの利息が発生しないので、借金返済の合計額は一括払いの場合と同じです。

 

利息が発生しない分割払いなら、3年や5年などの長期でも分割払いでも負担が変わらないので、分割払いによる利息が発生しないというのは非常に大きなメリットです。

 

返済期間が長いと利息も結構な額になるので、そういったお金を節約できると思えば十分に利用する価値はあると思います。

任意整理の一般的な分割払い回数は36回の3年間

任意整理分割払い3年間36回

 

任意整理を利用する場合に、分割払いを選択したとしたらどのくらいの分割払いの回数が可能なのか気になる方も多いのではないでしょうか。

 

任意整理を利用すれば利息が免除されるので、利用者としてはできるだけ分割払いの回数が多く返済期間が長い方が毎月の返済額が小さくなるので負担が軽くなります。

 

しかし無制限に分割払いの回数や返済期間を増やせるというわけではなく、ある程度の相場があります。それは3年間の36回払いです。

 

もちろん弁護士や司法書士の交渉結果によって左右されますが、通常は3年での返済が一つの目安になってきます。

 

ただこれはあくまでも任意整理に慣れている弁護士や司法書士に任意整理を依頼した場合の話で、任意整理に慣れてない弁護士や司法書士に交渉を依頼すると、和解交渉で失敗して3年の返済期間が確保できない可能性もあります。

 

任意整理は交渉によって返済条件が決まる債務整理方法なので、ある程度の分割払い回数を確保したいなら、できるだけ経験豊富な法律事務所に依頼する必要があります。

任意整理の最長の分割回数は60回の5年返済

任意整理分割払い5年間60回

 

任意整理の分割払いの回数についてはある程度の目安はありますが、金融業者によっても可能な分割回数などがあるので、そのあたりも含めて交渉で合意していくことになりますが、最長だと分割回数は何回で返済期間は何年くらいが可能なのでしょうか?

 

任意整理の最長分割回数は60回の5年返済になります。

 

普通は3年の36回払いが一つの目安になっているので、5年間の分割払いが獲得できれば任意整理の交渉がこちらに有利に運んだと判断していいと思います。

 

ただ通常は5年間の分割払いが認められる可能性はそこまで高くなくて、これまでの返済実績が良い場合に限られると思います。

 

具体的には任意整理をするまで滞納がなく順調に返済していたようなケースで、これまで数年間のしっかりとした返済実績があるような場合です。

 

逆に借り入れから半年程度で返済実績が短い場合だったり、滞納実績があるような場合だと相手から信頼されないので、5年間の分割払いは難しいと思います。

任意整理で5年で返済できない場合

任意整理分割払い5年返済できない

 

任意整理は最長で5年での分割払いが可能なので、借金額がそこまで大きくなければ毎月の返済額はかなり抑えることができると思います。

 

また5年で返済したとしても利息は発生しないので、長期間返済によるデメリットもないことから、返済の見通しも立てやすいです。

 

しかし借金額や収入状況によっては任意整理で5年間の返済期間を得られたとしても返済が難しいようなケースもあります。

 

その場合には個人再生や自己破産などの別の債務整理方法を検討することになります。

 

個人再生を検討する

 

任意整理の分割払いでも返済が難しいようなケースで次に利用候補になるのが個人再生です。

 

個人再生は裁判所で手続きする債務整理方法で、任意整理とは違って借金の利息だけでなく元本もがっつりと減額することができるので、借金額が大きい方でもかなりの金額が減額可能です。

 

借金額によっては最大で借金が10分の1まで減らすことができるので、任意整理で返済できない方が利用する債務整理の候補になります。

 

ただ手続きが非常に複雑で難しいので弁護士への依頼は必須です。

 

参照:個人再生とは

 

自己破産を検討する

 

借金額が大きすぎたり、収入がなくて返済の見込みがないような場合には自己破産を検討することになります。

 

自己破産は個人再生と同様に裁判所で手続きする債務整理方法で、裁判所が免責を認めれば借金返済の義務がなくなるという債務整理方法です。

 

つまり借金がゼロになるという究極の債務整理方法なので、返済の見込みがないという場合にはぜひ活用したい債務整理方法です。

 

ただ自己破産すると持ち家や自動車などの高額資産を没収されてしまうので、生活に大きな影響が出てしまう可能性があります。しかし持ち家や自動車などの高額資産がない場合には自己破産してもあまり影響が出ないです。

 

ちなみに家具や生活家電は自己破産しても普通に残すことができるので、元から資産がない方の場合は自己破産でそこまで大きな影響は出ないです。

 

参照:自己破産とは

まとめ

任意整理分割払い回数まとめ

 

任意整理は借金の利息を免除して返済期間を延ばしたりして、毎月の返済額を軽くする債務整理方法ですが、一括払いをする場合には借金の元本を減額できる可能性があります。

 

また借金の返済期間も3年36回払いが通常ですが、交渉次第では5年60回払いで和解合意できる可能性があります。

 

ただそのためには債権者と交渉する弁護士や司法書士の交渉力が重要になってきます。交渉で有利な条件で和解するためには、できるだけ任意整理の経験が豊富な事務所に依頼することが重要になってきます。

 

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